法人税の納税猶予 

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専門情報 - 税務会計監査

法人税の納税猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合において、要件を満たしている時は、所轄税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。要件としては、
1.国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
 2.納税について誠実な意思を有すると認められること
 3.猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
 4.納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること
     (注)コロナウイルスの影響により確定申告等の申告期限が延長されている場合の納期限は、原則としてその申告書の提出日となります。

申請が認められた場合には、原則1年間の納税猶予、期間中の延滞税の軽減や財産の差し押さえ等が猶予されます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf  国税庁納税手続きに関するFAQ


監査課 森本


  • Posted by 2020年04月28日 (火) | コメントコメント(0

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