新型コロナウィルス感染症の影響で、やむを得ず期限内申告が難しい法人は、一定の手続きを経て申告期限を延長することができます。
一定の手続きとしては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する、当該申請書の提出に代えて、申告書を提出する際に「申告・納付等の期限の延長を申請する旨、及び、新型コロナウィルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実」を記載するという対応でも認められます。
ただし、法人事業税に限っては、資源ない申告ができない旨の申請書を自治体に提出しなければならないのでご注意ください(地方住民税は法人税の期限が延長されれば同様に延長されますので、申請は不要とのことです)。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士
- Posted by 2020年04月30日 (木) | コメント(0)
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