その中に2019年に設立した法人を対象とした創業特例があります。この特例は、2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
例)2019年10月に開業し5月を対象月とした場合 2019年の事業収入合計240万円 月平均80万円
対象月(5月)の月間事業収入30万円
この場合2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少しているので適用することができます。
給付額の算定式は2019年の年間事業収入÷2019年設立後の月間事業収入×12-対象月の月間事業収入×12です。
例で計算をすると、240÷3×12-30×12=600となり、200万円を超えるため上限の200万円が給付額となります。
経済産業省 持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
監査課 森本
- Posted by 2020年05月23日 (土) |
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