消費税申告期限延長制度の創設 

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専門情報 - 税務会計監査

消費税申告期限延長制度の創設

令和2年度税制改正

法人に係る消費税の確定申告期限について、次のような措置が講じられました。(1)法人税の確定申告の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人が消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合、当該提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1月延長する。(2)その他所要の措置を講ずる。この改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。
 導入の目的は、法人税の申告期限は延長が認められていましたが、消費税には申告期限の延長が認めらてれいませんでした。そのため、法人税の調整項目が決算後2ヶ月以降に発生した場合、消費税の修正申告または更正の請求が必要となり、事務負担が多大となっていたため、その解消を目的としています。
 我々からすると今更感が強いですが、事務負担の軽減につながれば幸いです。


             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2020年05月28日 (木) | コメントコメント(0

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