導入の目的は、法人税の申告期限は延長が認められていましたが、消費税には申告期限の延長が認めらてれいませんでした。そのため、法人税の調整項目が決算後2ヶ月以降に発生した場合、消費税の修正申告または更正の請求が必要となり、事務負担が多大となっていたため、その解消を目的としています。
我々からすると今更感が強いですが、事務負担の軽減につながれば幸いです。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年05月28日 (木) | コメント(0)
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