持続化給付金の対象期間が「今年2月から12月」の売上減少が要件となっているため対象期間にズレがあるため注意が必要です。補助される額は、法人の場合、月額75万円以下の部分は2/3、75万円超の部分は1/3で、上限は複数店舗を経営する場合は、月額100万円、1店舗の場合は50万円となっている。個人事業者の場合は、それぞれ半額が上限となっており、補助は半年間受けることができるとされています。
厚生労働省の「生活を支えるための支援のご案内」で検索すると様々な情報が掲載されています。事業者のみならず、ご確認いただきたいものです。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年06月22日 (月) | コメント(0)
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