前月に持続化給付金の創業特例について書きましたが、その他にも法人成り特例があります。この特例は、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合に申請を行うことができます。2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例が適用できず創業特例の適用が可能です。
算定式としては、2019年の法人化前の個人事業者の事業収入から対象月における法人化後の法人の月間事業収入✕12で給付金の上限額は法人設立日が2020年4月1日までの場合は、上限200万円 法人設立日が4月2日以降の場合は上限100万円となります。
経済産業省 持続化給付金
監査課 森本
- Posted by 2020年06月23日 (火) | コメント(0)
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