令和2年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入について仕入税額控除の対象から除外されることとなりました。
居住用建物の賃貸収入は、消費税法上、非課税売上であるため、当該建物の取得に係る課税仕入は非課税資産の譲渡等にのみ要するものであり、本来、仕入税額控除の適用を受けることはできませんが、意図的に課税売上割合を引き上げ、仕入税額控除の適用を受けるという事例が問題視されていました。これに対処するため、本改正に踏み切った格好です。
<適用時期>
令和2年10月1日以後に行う居住用賃貸建物に係る仕入税額控除に適用されます。ただし、令和2年3月31日までに締結した契約による居住用賃貸建物については従前の取扱いとなります。
水野隆啓
浜松市/税理士/公認会計士/会計事務所
- Posted by 2020年06月30日 (火) | コメント(0)
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