支給要件は、休業した月またはその他の月で前年より売上が5%以上減少していること、雇用保険の被保険者になっていない、所定労働時間が週20時間未満の労働者に対し、4月以降休業手当を支給していることが必要です(後から支払っても助成金の対象となります)。
支給申請時に必要な書類は、従業員が20人以下の場合、①支給申請書、②休業実績一覧表、③支給要件確認申立書、④出勤簿、⑤賃金台帳と、初回のみ⑥売上の減少を示す売上元帳、⑦振込を希望する通帳の写しとなります。①~③については、エクセルファイルが準備され、自動計算できるようになっています。助成率及び助成金の額は、解雇等を行わない事業所は、100%、それ以外は80%とです。上限は一人15,000円となります。4月~6月分については支給申請期限が8月末日まで延長されていますので、休業手当をこれから支給し、助成金を請求することを検討してみてはいかがでしょうか。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年07月28日 (火) | コメント(0)
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