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専門情報 - 労務

緊急雇用安定助成金

雇用保険にはいっていないパートさんにも助成金が支給されます!

雇用調整助成金は、雇用保険の被保険者に対し、事業者がレイオフ等を行い、休業補償(休業手当を支給)を実施した場合に支給されます。今回、コロナ対策で緊急雇用安定助成金が支給されるようになりましたが、これはパート労働者など雇用保険の被保険者でない方労働者にも休業手当を支給した場合、休業手当の100%(もしくは80%)が支給される助成金です。雇用調整助成金同様、支給申請が簡素化されましたのでご確認下さい。
 支給要件は、休業した月またはその他の月で前年より売上が5%以上減少していること、雇用保険の被保険者になっていない、所定労働時間が週20時間未満の労働者に対し、4月以降休業手当を支給していることが必要です(後から支払っても助成金の対象となります)。
 支給申請時に必要な書類は、従業員が20人以下の場合、①支給申請書、②休業実績一覧表、③支給要件確認申立書、④出勤簿、⑤賃金台帳と、初回のみ⑥売上の減少を示す売上元帳、⑦振込を希望する通帳の写しとなります。①~③については、エクセルファイルが準備され、自動計算できるようになっています。助成率及び助成金の額は、解雇等を行わない事業所は、100%、それ以外は80%とです。上限は一人15,000円となります。4月~6月分については支給申請期限が8月末日まで延長されていますので、休業手当をこれから支給し、助成金を請求することを検討してみてはいかがでしょうか。

             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2020年07月28日 (火) | コメントコメント(0

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