7月14日、中小企業庁による家賃支援給付金の申請受付が開始されました。新型コロナウィルス感染症の影響で売上の減少に直面する事業者に関して、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を給付するものです。
本給付を受けるためには、令和2年5月から12月までの間に以下の売上要件のいずれかを満たしていることが必要です。
【売上要件】
・いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比50%以上減少
・連続する3ヶ月の売上合計が前年同期比30%以上減少
本給付金の申請は、パソコンやスマートフォン等を使用してweb上で行います。申請期限は令和3年1月15日までとなっています。
中小企業庁 家賃支援給付金申請ページ
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/家賃給付金/コロナ
- Posted by 2020年07月29日 (水) | コメント(0)
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