これが送られてくると、何の疑いもなく記入されている金額を支払っている方が多いのではないでしょうか
固定資産税は、土地や建物など固定資産に課される税金で、納税者自らが申告する「申告課税方式」ではなく、課税当局が税額を確定する「賦課課税方式」です。なので、通知書にはすでに確定した税額が記入されているわけです。
でも、普通はその金額が間違っていると思う人のほうが少ないでしょう。
以前、長年にわたり固定資産税を誤って誤徴収され続け、自宅を手放した夫婦のニュースを見ました。
夫婦の住宅は100㎡の敷地に建つ延床面積80㎡の木造2階建てでした。
本来、200㎡以下の住宅用地は、小規模住宅の特例によって課税標準が6分の1になります。しかし、特例が適用されないまま課税され続け、夫婦は持家を失ってしまったのです。
このような事例は決して珍しいことではなく、総務省の調査によると、平成21~23年度の3年間で固定資産税の課税誤りの修正を行った自治体は、調査に回答した自治体の97%に上っていました。
だからといって、納税通知書や課税明細書を見て間違いに気づくのは難しいことです。
気になる箇所があれば、役所で固定資産台帳を閲覧できます。また、各役所が管轄するすべての土地・家屋の評価格を確認できる、縦覧という制度があります。縦覧は、他の物件と自己物件の評価を比較したいときに有効です。
自分が納めている税金、少し気にしてみてください。
監査課 渡辺
- Posted by 2020年08月04日 (火) |
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