前年の所得税額が15万円を超えた場合、予定納税の義務が発生します。
予定納税は前年の納税額を元に算出され、年2回(1期:7月と2期:11月)の納税が必要となります。
そして、予定納税にて支払った金額と確定申告により算出された金額との差額を翌年の3月に支払います。予定納税額の方が多ければ還付となります。
前年と同じくらいの利益が出ているのであれば予定納税もさほど問題はないかと思います。
一方、昨年が特別に好調であった場合や廃業や業績不振等により昨年よりも所得、所得税額が大きく減少することが見込まれる場合には、所得税の予定納税の負担が大きくなってしまいます。
そのような時には申請を行うことにより、予定納税の納税額を減らすという対応が可能です。
1期、2期分の減額を行うためには、7月15日
2期分のみの減額を行うためには、11月15日が
申請期限となります。
減額申請を行った後、業績が回復して所得が昨年より多くなった場合には、予定納税額が少なくなった分、確定申告時の納税額が増えることになるので注意が必要です。
減額申請により予定納税額を少なくさせることはできますが、確定申告税額には影響はありません。影響してくるのは、確定申告時の納付額となります。
申請書には所得の見積の記載が現在の業績、資金繰り、当初の予定納税額、減額申請後の予定納税額等を踏まえてどうすることが一番よいのか検討をしてはいかがでしょうか。
監査課 金井
- Posted by 2021年07月08日 (木) |
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