給付対象者は2021年11月~2022年3月のいづれかの対象月の売上が、2018年11月~2021年3月の同じ月の売上に比べ30%以上減少した個人事業主または中小法人となります。
具体的な給付額や申請方法等は以下の資料をご参照ください。
経済産業省HPより↓
事業復活支援金リーフレット・事業復活支援金の詳細について
さて、この支援金ですが要項等を読んでいると、申請の際に注意すべき事項が何点か記載されているので一部をご紹介します。
①その他の協力金・給付金も申請対象月の売上に含めなければならないこと
多い例として考えられるのは、飲食店の休業協力金です。
まん延防止等の時短営業の要請に応じた場合、協力金が支給されることとなっています。
事業復活支援金の申請を行う際には、対象月に係る協力金を含め忘れないように気をつけましょう。
②新型コロナの影響により売上が減少していること
支給対象の大前提として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者となります。
明らかに感染症の影響ではない要因(売上計上基準の変更や取引先との売上時期の調整等)での申請は認められない旨の記載があります。
③登録確認機関による事前確認が必要であること
申請フローに詳細の記載がありますが、登録確認機関での事前の確認が必要となります。
2020年に給付が行われた持続化給付金とは違い、今回は所定の機関での事前確認が必要となります。
当事務所も確認機関としての登録を行っていますので、申請をお考えの顧問先様は担当者にご相談いただけましたら幸いです。
オミクロン株の蔓延による第6波の影響で厳しい状況の中ですが、頑張りましょう!
山下寛太
- Posted by 2022年01月25日 (火) |
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