令和5年度税制改正では、資産の買換特例について大きな改正がありました。
買換特例とは、特定の資産を譲渡し、その売却金額で新しい不動産を購入するなど一定の要件を満たす場合に、その譲渡益の一定割合について圧縮記帳により譲渡年度の課税所得を圧縮し課税を繰り延べることができる制度です。
改正により、先行取得の場合の特例の適用にあたっては、譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日の属する3月期間(事業年度を3ヶ月ごとに区分した期間、通常の場合 四半期会計期間)の末日の翌日以後2月以内に所定の事項を記載した届出書を提出することが要件として新たに追加されます。
改正前の制度では、所定の不動産を売却した後に、買い替える資産を決定することが可能でした。買い替える資産が決まっていないのに、資産の買い替えをサポートする税制措置を事後的に適用できるのはいかがなものかという意見がありました。この点を踏まえ、本改正に至ったものと考えられます。
この改正は令和6年4月1日以後に不動産などの譲渡をし、同日以降に買換資産の取得をする場合の届出から適用されます。期中に届出期限をむかえる事例も多く想定されるため、注意が必要です。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/法人税/買換特例
- Posted by 2023年08月19日 (土) | コメント(0)
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