この制度は、読んで字の如し生前の贈与に対しては贈与税を課さず(累計2,500万円までの贈与に限る)に、相続が発生した際に、相続財産に生前に贈与した財産を加算して計算を行い、贈与した分の税金について相続時に精算する制度となります。
現時点では、暦年課税を選択したほうが有利な点も多く実務では余り見かけることのない制度です。
しかし、先日の税制改正により2024年1月より暦年課税制度が使いづらくなる一方、相続時精算課税制度
については下記事項の改正により、以前に比べ魅力的な制度となりました。
暦年贈与の改正については、こちら→資産税 令和5年度税制改正
暦年課税と同様に、相続時精算課税制度を選択していても年間110万円の控除が設けられた。
→従前の相続時精算課税制度において致命的なデメリットであった、一度制度を選択してしまうと
年間110万円の非課税が使えなくなるといったことがなくなりました。
また、相続時精算課税制度を選択していても年間110万円以内の贈与であれば、その年の申告が
不要となった点も制度利用者の手間を考慮すると大きいところです。
また、資産の移転時期に関わらない公平な税負担を目指して設立された制度ですので、生前贈与のタイミングや金額によって税負担が変わることなく、下の世代への財産移転が気軽に行いやすくなります。
新たな相続時精算課税制度を利用した有利な相続税対策や相続時精算課税制度を活用した事業承継など承りますので、お気軽にご相談ください。
山下
相続税/相続時精算課税制度/暦年贈与/贈与/110万円
- Posted by 2023年09月05日 (火) | コメント(0)
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