2025年4月と10月に改正育児介護休業法が施行されます。4月と10月に分けて育児介護休業規程の整備すべきポイントお知らせします。今回は、4月より施行される改正ポイントをご案内します。①子の看護休暇の見直し ②所定外労働の制限(残業免除)の拡大 ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加 ④育児のためのテレワークを追加 ⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大 ⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ⑦介護離職防止のための雇用環境整備 ⑧介護離職防止のための個別周知・意向確認等 ⑨介護のためのテレワークの導入となります。①子の看護休暇の見直しでは、対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでから小学校3年生終了までとなり、取得事由も病気や予防接種・健康診断に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加されます。また、労使協定により除外できる労働者から継続雇用6か月未満の労働者が削除され、週所定労働日が2日以下の労働者のみ除外可能となります。これにより、名称も変更となり、「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」とされます。②の所定労働時間の制限(残業免除)の対象拡大としては、請求可能対象者を3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者となります。④⑨は努力義務規程となりますが、近い将来義務化されることになると思いますので、将来を見据えて規程の改正を進めてまいりましょう。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年02月25日 (火) |
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