2025年4月と10月に改正育児介護休業法が施行されます。先月は4月改正についてお知らせしましたので、今月は、7月より施行される改正ポイントをご案内します。①柔軟な働き方を実現するための措置等 ②①を進めるために子が3歳になる前の個別周知・意向確認などがあげられます。
①の柔軟な働き方を実現するための措置等とは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。そして、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。選択して講ずべき措置としては、a始業時刻等の変更 bテレワーク等 c保育施設の設置運営等 d養育両立支援休暇の付与 e短時間勤務制度があげられています。実現可能性からするとdの養育両立支援休暇の付与かeの短時間勤務制度の導入を選択する事業所が多いと思われます。
②は、柔軟な働き方を実現するための措置について個別の周知・意向確認が必要であり、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、3歳になるまでの適切な時期に、事業主は上記a~eで選択した措置に関する事項の周知と制度利用の意向確認を個別に行う必要があります。このように子育て世代に配慮した施策が今後も拡大していくことと思われます。ただし、中小零細企業がこれを実現していくには、まだまだハードルが高いのが現状です。
①の柔軟な働き方を実現するための措置等とは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。そして、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。選択して講ずべき措置としては、a始業時刻等の変更 bテレワーク等 c保育施設の設置運営等 d養育両立支援休暇の付与 e短時間勤務制度があげられています。実現可能性からするとdの養育両立支援休暇の付与かeの短時間勤務制度の導入を選択する事業所が多いと思われます。
②は、柔軟な働き方を実現するための措置について個別の周知・意向確認が必要であり、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、3歳になるまでの適切な時期に、事業主は上記a~eで選択した措置に関する事項の周知と制度利用の意向確認を個別に行う必要があります。このように子育て世代に配慮した施策が今後も拡大していくことと思われます。ただし、中小零細企業がこれを実現していくには、まだまだハードルが高いのが現状です。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年03月27日 (木) |
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