今回は、与党が衆議院の過半数を占めていない関係もあり、昨年末に公表された税制大綱に更に手を加えたものが法案として成立しています。
改正の主なポイントは下記のとおりとなります。
①基礎控除 従来は一定の高所得者を除き一律48万円であったものが、合計所得金額に応じて変動するよう改正。一定層については、令和7・8年のみに適用される控除額の加算あり
②給与所得控除 最低保証額が55万円→65万円に増加
①.②により、給与収入のみの場合、160万円まで所得税がかからなくなりました。(従来は103万円)
また、大学生世代の子を扶養している場合に受けられる特定扶養控除について、扶養の子が給与収入150万円まで働けるようになった他、150万円超となった場合でも控除額が所得金額に応じて段階的に縮小される仕組みとなりました。(従来は103万円を超えた途端に控除額が0円となった)。
その他、上記改正に応じて、各控除の所得要件が改正されています。
私としては、大学生世代が就労時間を調整する主な要因となっていた、扶養控除に係る年収の壁については、大きく改善がなされたと感じました。しかし、社会保険の壁については130万円(一定の会社は106万円)のままで従来と変わっていないため、夫の扶養に入ったまま働きたい奥様については、今回の税制改正のみでは、就労時間の増加は期待できないものと感じました。
また、近年改正がされるたびに感じることですが、制度が複雑になりすぎていると感じます。
国の財政・公平な税制度を考えた結果、複雑になっているものと思いますが、複雑さゆえに発生する行政コストや国民が理解しやすい制度も、とても大切な事項であると思います。
今回の基礎控除等の改正は、前回の衆議院選挙での国民民主党の躍進をきっかけに進んだものと思います。私の中では、初めて選挙をきっかけに、何かが変わったことを感じるものとなりました。次回の参議院選挙でも、関心を持ち望めるようにしたいです。
税制改正/所得税/基礎控除/給与所得控除
山下
- Posted by 2025年05月01日 (木) |
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