令和7年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
具体的には、1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知 2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 ②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知 となります。
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は4時間を超えて実施が見込まれる作業となります。詳細については、厚生労働省のホームページに「職場における熱中症対策の強化について」に記載されていますので、ご確認下さい。
具体的には、1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知 2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 ②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知 となります。
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は4時間を超えて実施が見込まれる作業となります。詳細については、厚生労働省のホームページに「職場における熱中症対策の強化について」に記載されていますので、ご確認下さい。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年05月27日 (火) |
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