先日、令和7年分年末調整より適用される年末調整関係書類の様式案が国税庁より公表されました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/index.htm
基礎控除等申告書については、大きく様式が変更となっております。
本年の年末調整業務については、以下の事項に気をつける必要があります。
①本人・配偶者・扶養親族の所得把握
税制改正により基礎控除については、本人の所得金額に応じて適用される控除金額が変わる仕組みとなっています。
同様に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の子に係る控除も一定額以上となった場合、所得金額に応じて控除額が変わる仕組みとなっています。
そのため、正確な年末調整を行うためには納税者(従業員)が、本人・配偶者・扶養親族の所得(給与)を正確に把握する必要があります。
特に、2箇所以上で給与をもらう方・給与収入以外の所得がある方は、複雑となるため注意が必要です。
また、年末調整を行う企業側については、従業員から申告を受けた数字を基に年末調整を行うことが、より大切になります。
一部の企業では、年末調整担当者が申告書の記載を行うことがあるようですが、トラブルを避けるためにも申告書は従業員に記載してもらうことが肝要となります。
そのためにも、早期の年末調整準備・従業員への制度改正の周知が大切になると思います。
②年の途中で行う年末調整
所得税に係る一連の税制改正は令和7年12月1日に施行となっています。
そのため、同日以前に行う年末調整(海外出国や死亡によるもの)では、本改正は適用されません。
令和6年の年末調整と同様の年末調整計算を行い、精算を行うこととなります。
この場合、従業員が同日以後に確定申告を行うことで、改正後の税制で所得税を計算することができます。(多くの場合、還付を受けられると予想されます。)
なお、上記取扱は、所得税の準確定申告でも同様となるため、注意が必要です。
- Posted by 2025年05月28日 (水) |
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