令和7年の年末調整について 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 令和7年の年末調整について

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

令和7年の年末調整について

制度への対応が求められます

先月に引き続き、税制改正に係る話題となります。
先日、令和7年分年末調整より適用される年末調整関係書類の様式案が国税庁より公表されました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/index.htm
基礎控除等申告書については、大きく様式が変更となっております。
本年の年末調整業務については、以下の事項に気をつける必要があります。

①本人・配偶者・扶養親族の所得把握
 税制改正により基礎控除については、本人の所得金額に応じて適用される控除金額が変わる仕組みとなっています。
同様に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の子に係る控除も一定額以上となった場合、所得金額に応じて控除額が変わる仕組みとなっています。
そのため、正確な年末調整を行うためには納税者(従業員)が、本人・配偶者・扶養親族の所得(給与)を正確に把握する必要があります。
特に、2箇所以上で給与をもらう方・給与収入以外の所得がある方は、複雑となるため注意が必要です。
 また、年末調整を行う企業側については、従業員から申告を受けた数字を基に年末調整を行うことが、より大切になります。
一部の企業では、年末調整担当者が申告書の記載を行うことがあるようですが、トラブルを避けるためにも申告書は従業員に記載してもらうことが肝要となります。
そのためにも、早期の年末調整準備・従業員への制度改正の周知が大切になると思います。


②年の途中で行う年末調整
 所得税に係る一連の税制改正は令和7年12月1日に施行となっています。
そのため、同日以前に行う年末調整(海外出国や死亡によるもの)では、本改正は適用されません。
令和6年の年末調整と同様の年末調整計算を行い、精算を行うこととなります。
この場合、従業員が同日以後に確定申告を行うことで、改正後の税制で所得税を計算することができます。(多くの場合、還付を受けられると予想されます。)
 なお、上記取扱は、所得税の準確定申告でも同様となるため、注意が必要です。


  • Posted by 2025年05月28日 (水) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告