納税通信第3381号に印紙税について記載がありましたので、今月はこれについて記載しようと思います。印紙税の税務調査は、法人税や所得税との同時調査がほとんどですが、課税文書を多く扱う不動産業や小売業、金融業などには単独で行われることもあります。印紙税の調査現場で指摘される事項としては、①再使用 一度使用した印紙を剥がして再使用するケースが意外と多い ②カラーコピーして課税文書に貼り付ける手口 ③契約時期と収入印紙のデザインの時期的なズレが指摘されるケースなどがあるようです。印紙の貼付漏れは、印紙税の申告漏れとなり、必要な印紙を貼らなかった場合、ペナルティである過怠税は本来納付すべき印紙税額の3倍となります。貼ってはいるが消印していない場合でも、その収入印紙の額面と同額の過怠税が課せられます。
昨今では、電子文書でのやりとりが行われるようになり、印紙税の負担は軽減されてきていますが、課税文書を作成する場合には、十分ご留意ください。
昨今では、電子文書でのやりとりが行われるようになり、印紙税の負担は軽減されてきていますが、課税文書を作成する場合には、十分ご留意ください。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年07月30日 (水) |
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