令和7年12月1日より所得税の改正に伴って、満19歳から満23歳未満の特定扶養親族を対象に、特定親族特別控除が創設されました。これにともなって、健康保険の被扶養者の収入要件が満19歳から満23歳未満に限り、給与収入ついて130万円未満から150万円未満となりました。この年齢要件は、令和7年12月31日時点の年齢で判定することになります。したがって、令和7年中に満19歳となる子は150万円未満となりますが、1月1日以降に満19歳となる子については、年収要件は130万円のままとなります。なお、令和7年中に満19歳となる子がいる場合は、令和10年12月31日までは、150万円未満となりますが、翌年からは130万円未満となりますので、被扶養者要件を再度ご確認して頂く必要があります。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年10月27日 (月) |
コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。



