2025年12月1日をもって、すべての従来の健康保険証の有効期限が満了します。12月2日以降は、従来の健康保険証は一切使えなくなります。代わりに、医療機関・薬局の窓口では、次のいずれかを提示する必要があります。
1.マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード/対応スマホ)
2.資格確認書(マイナ保険証を利用しない人向けに保険者が発行する紙の証明書)
マイナ保険証を利用する場合、マイナンバーカードを持っているだけでは不十分で、「健康保険証として利用する」登録が必要です。また、マイナンバーカードにはカード本体の有効期限(原則10年/未成年は5年)、ICチップ内の電子証明書の有効期限(原則5年)という複数の期限があり注意を要します。電子証明書の更新案内が来たら放置せず、市区町村窓口で早めに更新をする必要があります。
マイナ保険証を利用することで、過去の薬剤情報や特定健診情報を医療機関側が参照できたり、高額療養費の「限度額適用認定証」が不要になる等のメリットがあります。
総務省の公表によれば、2025年秋の時点でマイナンバーカードの保有率は全国平均で約8割、保有枚数も9,800万枚規模に達しており、多くの方がすでにマイナンバーカードを持っている一方で、依然として約2割の方は未取得の状況です。また、カードの更新・保険証利用登録の有無、資格確認書の有効期限など、気を付けるべきポイントは少なくありません。
本記事をきっかけに、ご自身とご家族、そして従業員の方の「2025年12月2日以降の受診手段」を、今一度ご確認いただければと思います。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/マイナ保険証/資格確認書
- Posted by 2025年11月28日 (金) |
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