インボイス制度とは、複数税率に対応し、事業者の方が消費税を正確に納めていただくために必要な制度であり、これを保存していないと原則的に仕入税額控除ができません。
インボイスとなるためには下記の6要素が含まれている必要があり、これらが含まれていれば請求書や領収書、納品書など書類の名称を問わずインボイスとすることができます。
① インボイスの交付先である相手方の氏名または名称
② 売手(自社)の氏名又は名称及び登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 10%・8%それぞれの対象となる対価の総額及び適用税率
⑥ 10%・8%それぞれの消費税額等
また、例外的に、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業は宛先が省略できたり税率又は税額のどちらか片方で事足りる簡易インボイスが交付できます。
インボイス/適格請求書/消費税/仕入税額控除
監査課 伊藤
- Posted by 2026年01月30日 (金) |
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