小規模企業共済では、掛金を1年分まとめて前納することができます。
この場合には、所定の割合に基づいて前納減額金が発生します。
前納減額金は、前納の都度支払われるものではなく、前納減額金の累計額が5,000円以上になった場合に、毎年6月に掛金の預金振替口座へ振り込まれます。
そのため前納はしていても、まだ前納減額金を受け取っていない場合や、過去の前納分と合算されて今年初めて振り込まれるケースもあります。
小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除の対象となりますが、前納減額金の支払いを受けた場合には、受け取った前納減額金の額を差し引いた金額で申告する必要があります。
支払った掛金の総額をそのまま申告してしまうと、控除額を多く計上してしまう可能性がありますので注意が必要です。
申告時に誤りがないように控除証明書を確認したうえで申告することが重要です。
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2026年02月26日 (木) |
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