2026年4月1日より、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。
「普通自転車の歩道通行についての指導取締り」についての議論をたまに目にします。
その議論の中では4月からは歩道を自転車で走っただけですぐに罰則を科されるのではと怯える声も散見されます。
しかし、警視庁の基本的な考え方としては、単に歩道を通行しているといった違反については青切符の導入後も基本的に取締りの対象となることはないと発表しています。
自転車専用道路が整備されている道路は少なく、あったとしても既存の車道の一部を狭めてそこを自転車用道路としていたり都会では自転車専用道路がある道路脇に車が停まっていたりで自転車にとって日本の道は走りにくい場所であるというのもまた事実です。
いずれにせよ車も自転車もどちらも日常使いしている身としてはお互いに思いやりや安全意識を持って走りたいものです。
監査課 伊藤
- Posted by 2026年03月04日 (水) |
コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。



