個人で賃貸用の居住用不動産を売却した場合、その売却が消費税の課税対象になるかどうかは注意が必要です。
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に対して課税されます。
そのため、個人であっても、賃貸業に使用していた不動産を売却した場合には、事業に関連する資産の譲渡等として取り扱われます。
この場合、建物部分の売却は課税取引となり、土地の売却については非課税取引となります。
もっとも、建物の売却が課税取引に該当する場合でも、その年の前々年(基準期間)における課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。
そのため、建物を売却したからといって、直ちに消費税の納税が必要になるわけではありません。
ただし、インボイス登録をしている場合など、課税事業者に該当するケースでは、建物の売却額を消費税の計算に含める必要があります。
不動産売却は金額が大きくなりやすいため、申告漏れのないよう注意が必要です。
参考 納税通信 第3914号
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2026年03月26日 (木) |
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