令和9年1月以降、給与所得の源泉徴収票の提出方法が変わります。
令和8年分以後については、一定の事項を記載した給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ源泉徴収票を別途提出したものとみなされるため、税務署への提出は不要になります。今回の改正は、事業者の事務負担の軽減を目的としたものです(と同時に、税務署にとっては納税者の情報を入手しやすくなりました。)。また、eLTAXの「電子的提出の一元化」機能は令和8年9月で廃止される予定です。
あわせて、退職手当についても提出実務の見直しが必要です。従来、退職所得の源泉徴収票等については、受給者本人への交付は全員分必要でしたが、税務署・市区町村への提出が必要だったのは、法人の役員に対して支払う退職手当等に限られていました。これが、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等からは、役員だけでなく、一般従業員を含むすべての受給者が提出対象となっています。
今回の改正は、単なる提出先の変更ではなく、給与や退職金に関する提出実務全体を見直すきっかけになるものです。年末や退職金支給の時期になって慌てないよう、早めの確認と準備を進めておきたいところです。
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/源泉徴収票/給与支払報告書/提出範囲
水野隆啓
- Posted by 2026年03月30日 (月) |
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