簡易課税制度選択届出書 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 簡易課税制度選択届出書

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

簡易課税制度選択届出書

消費税に関する届出書は、実務上、提出期限の誤りなどのミスが起こりやすく、簡易課税制度選択届出書もその一つです。
簡易課税制度を適用して申告するためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。

もっとも、インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者となった適格請求書発行事業者については、2割特例を受けた場合に、特例的な取扱いが設けられています。具体的には、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、届出を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その届出書は課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。

たとえば、令和7年分まで2割特例により申告をしていた個人事業者が、令和8年中に、令和8年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。

ここで気を付けたいのは、この特例が使えるのは、あくまで2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限られるという点です。
簡易課税制度は、2割特例のように自動的に適用されるものではなく、原則として事前の届出が必要になりますので、提出時期を誤らないよう注意が必要です。

参考:税務通信No.3894

法人税/消費税/所得税

監査課 森本




  • Posted by 2026年04月07日 (火) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告