消費税に関する届出書は、実務上、提出期限の誤りなどのミスが起こりやすく、簡易課税制度選択届出書もその一つです。
簡易課税制度を適用して申告するためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
もっとも、インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者となった適格請求書発行事業者については、2割特例を受けた場合に、特例的な取扱いが設けられています。具体的には、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、届出を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その届出書は課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。
たとえば、令和7年分まで2割特例により申告をしていた個人事業者が、令和8年中に、令和8年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
ここで気を付けたいのは、この特例が使えるのは、あくまで2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限られるという点です。
簡易課税制度は、2割特例のように自動的に適用されるものではなく、原則として事前の届出が必要になりますので、提出時期を誤らないよう注意が必要です。
参考:税務通信No.3894
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2026年04月07日 (火) |
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