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法人成り前の純損失

個人事業を行っていた方が、年の途中で法人成りをすることがあります。
この場合に、法人成りするまでの個人事業で赤字が出たとき、その赤字を翌年以降に繰り越すことができるのでしょうか。

青色申告で申告をしていた個人事業者が、年の途中で法人成りをしたとします。
その年の個人事業の事業所得は赤字となる見込みで、翌年以降は法人から役員報酬を受け取るため、個人としては給与所得のみになるというケースです。
この場合、個人事業をやめているため、「赤字はもう使えないのではないか」と考える方もいるかもしれません。

しかし、一定の要件を満たしていれば、法人成り前に発生した個人事業の赤字は、翌年以降に繰り越して控除することができます。
青色申告者に事業所得や不動産所得などの損失が生じた場合、その損失はまず他の所得と損益通算されます。
それでもなお控除しきれない金額が残った場合、その金額は「純損失」となります。
青色申告者については、この純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除することができます。

ここで大切なのは、翌年以降に個人事業を継続しているかどうかではありません。
純損失が発生した年に青色申告者であり、必要な申告をきちんと行っているかどうかがポイントになります。
法人成りにより個人事業を廃止した場合であっても、損失が発生した年に青色申告で申告し、純損失の金額を記載した確定申告書第四表を提出していれば、翌年以降の所得から控除できます。

たとえば、法人成りした年に個人事業で500万円の純損失が発生したとします。
翌年は法人から役員報酬を受け取り、給与所得が400万円だった場合には、その給与所得400万円から繰り越した純損失を控除することができます。
この場合、500万円のうち400万円を控除し、残った100万円はさらに翌年へ繰り越すことができます

ただし、注意点があり純損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年分の確定申告書を提出していることが必要で、その後の年についても、連続して確定申告書を提出している必要があります。
たとえ所得税が発生しない年であっても、純損失を翌年以降に繰り越すためには申告が必要になり、途中で申告をしていない年があると、繰越控除を受けられなくなるため注意が必要です。

法人成りをする年は、個人事業の廃業、法人の設立、役員報酬の設定など、確認すべきことが多くなります。
その中で、個人事業の最終年度に赤字が出る場合には、純損失の繰越控除を受けられるかどうかを必ず確認しておきたいところです。
赤字の年は税金が出ないため、申告を軽く考えてしまうこともあります。
しかし、青色申告の純損失は、翌年以降の所得税を減らすことにつながる可能性があります。

法人成り前に赤字が見込まれる場合には、確定申告書第四表の提出や、その後の連続申告を忘れないように注意しましょう。

参考:納税通信 第3927号

法人税/消費税/所得税

監査課 森本




  • Posted by 2026年06月26日 (金) | コメントコメント(0

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