会社員の所得税は、毎月の給与や賞与から源泉徴収されています。この源泉徴収税額は、あくまで概算で計算されているため、実際に1年間の所得や控除を反映して計算した税額とは差が生じることがあります。通常、会社員の場合は年末調整によって、1年間の所得税の過不足が精算されます。年の途中で退職した場合でも、その年中に再就職すれば、新しい勤務先で前職分の給与を含めて年末調整を行うことができます。
一方で、退職後に再就職せず、その年の年末調整を受けない場合には、所得税が納めすぎになっていることがあります。
たとえば、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、扶養控除などがある場合には、確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があり、翌年に確定申告を行うことで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
退職後に年末調整を受けていない方は、勤務先から交付された源泉徴収票や、生命保険料控除証明書、社会保険料の支払額が分かる資料などを確認し、確定申告の対象になるか一度確認しておくといいかと思います。
参考 納税通信 第3928号
法人税/所得税/消費税
監査課 森本
- Posted by 2026年07月07日 (火) |
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