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専門情報 - 税務会計監査

賞与を支払う際の源泉徴収

前月に給与の支払いがない場合や多額の賞与の場合には注意が必要です

給与を支払う際に源泉徴収する税額は、給与の支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」などを使って計算を行います
 
一方、ボーナスなど定期の給与とは別に支払われるものについては、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。
賞与の源泉徴収税額は、まず前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を表に当てはめ、賞与に乗ずる税率を求めます。
そのうえで、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額 × 税率」により、賞与から源泉徴収する税額を計算します。
 
ただし、賞与の源泉徴収税額の計算には例外があります。

前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額の10倍を超える賞与を支払う場合には、通常の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使わず、「月額表」を使って計算します。
この場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を加算します。その金額を月額表に当てはめて税額を求め、前月給与に対する源泉徴収税額を差し引いたうえで、6倍して賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
 
さらに、前月に給与の支払いがない場合にも、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使わず、「月額表」を使って計算します。
この場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、その金額を月額表に当てはめて税額を求め、6倍して賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
 
賞与の源泉徴収税額は、通常の給与とは計算方法が異なります。また、前月給与がない場合や、賞与の金額が大きい場合には計算方法が変わるため、実際に計算する際には、その年分の源泉徴収税額表を確認することが重要です。

参考:納税通信 第3930号

法人税/所得税/消費税

監査課 森本





  • Posted by 2026年07月07日 (火) | コメントコメント(0

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