令和8年10月1日よりカスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されます。従業員を雇っている全ての事業所が対象となりますので、会社だけでなく、個人事業主やNPO、医療法人、社会福祉法人なども該当します。今回は、カスタマーハラスメント対策についてお知らせします。
職場における「カスタマーハラスメント」とは、①顧客等の言動であって、②雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③の要素全てを満たすものをいいます(電話やSNS等のネット上において行われるものも含まれる。)。範囲はかなり広いものと考えられます。
なお、①顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者その他の当該事業主が行う事業に関係する者を指します。(今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含みます。)②社会通念上許容される範囲を超えた例を分類すると、【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】a そもそも要求に理由がないない又は商品・サービス等と全く関係のない要求 b 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求 c 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求 d 不当な損害賠償要求 【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】e 身体的な攻撃(暴行、傷害等) f 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)g 威圧的な言動 h継続的、執拗な言動 i 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)があります。
なお、①顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者その他の当該事業主が行う事業に関係する者を指します。(今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含みます。)②社会通念上許容される範囲を超えた例を分類すると、【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】a そもそも要求に理由がないない又は商品・サービス等と全く関係のない要求 b 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求 c 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求 d 不当な損害賠償要求 【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】e 身体的な攻撃(暴行、傷害等) f 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)g 威圧的な言動 h継続的、執拗な言動 i 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)があります。
そして、カスタマーハラスメト防止のために以下の措置を講ずる必要があります。1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 2.相談体制の整備 3.事後の迅速かつ適切な対応 4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置 5.そのほか併せて講ずべき措置
厚生労働省よりカスタマーハラスメント対応マニュアルが掲載されていますので、参考にしながら、対応をお願いします(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001104928.pdf)。
厚生労働省よりカスタマーハラスメント対応マニュアルが掲載されていますので、参考にしながら、対応をお願いします(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001104928.pdf)。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2026年07月27日 (月) |
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