今般、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026において「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、9月1日より、全国の働き方推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととすることが労働基準局労働条件政策課より発表されました。内容は以下のとおりです。
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。また、働き方改革推進センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型(支援が必要な人に支援者側から出向く支援の方法)の訪問支援を行う。さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労働相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築する。
2.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1ヶ月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導をおこなうこととする。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引続き必要な指導を行う。
これを受けて、連合の芳野会長は、「時間外労働を促しかねない」と指摘し、警戒感を強めている。「また、労働者の命と健康を守っていくことを考えると、厳しくあるべきだし、労働基準監督署としても指導を強化していうことがあるべき姿だ。」と述べたと報道されています。
企業の健康確保措置を重点的に確認する厚労省の方針には、私も賛成しますが、これまで推し進めてきた「働き方改革」には逆行するようにも思われます。過重労働が黙認されるような事態とならないこよう進めていただきたいと思います。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2026年08月22日 (土) |
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