政府は、令和9年4月から飲食料品の消費税率を1%に引き下げることに伴い、消費税の「中間申告制度」に特例を設ける方向で検討しています。
消費税の中間申告とは、前年の消費税の納税額が一定額を超える事業者が、年に一度の確定申告を待たず、あらかじめ消費税を分割して納付する制度です。
原則として、前年の確定消費税額が48万円を超える場合に中間申告が必要となり、その金額に応じて中間申告の回数が決まります。
一度に多額の消費税を納付するのではなく、複数回に分けて納付する仕組みとなっています。
今回問題となっているのが、飲食料品の消費税率が8%から1%へ引き下げられた後の中間申告です。
中間申告による納付額は、基本的に前年の確定消費税額を基準として計算します。
そのため、令和9年4月から飲食料品の税率が1%になったとしても、前年の8%で計算された消費税額を基準として中間納付額が計算されることになります。
実際の売上に対する消費税は大幅に減っているにもかかわらず、中間納付については従来の税率を前提とした金額を納めなければならない可能性があります。
最終的には確定申告で精算されますが、それまで事業者が多額の消費税を一時的に負担することになり、資金繰りへの影響が懸念されます。
飲食料品の消費税率が大幅に引き下げられたとしても、中間申告の仕組みが従来のままでは、一時的に多額の納税資金を準備しなければならない事業者が出てきます。
今回検討されている特例は、こうした減税直後の資金負担を軽減するための措置といえます。
特にスーパーや飲食店、食品卸売業など、飲食料品を多く取り扱う事業者にとっては影響の大きい制度改正となりそうです。
なお、現時点では検討段階の内容です。
具体的な対象事業者や計算方法などについては、今後公表される税制改正の内容を確認する必要があります。
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2026年09月01日 (火) |
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