2027年1月から、18歳未満の子どももNISAを利用できるようになります。
これまでNISAは18歳以上の方を対象としていましたが、税制改正により、0歳から17歳までの子どもも利用できるようになります。
こどもNISAでは、「つみたて投資枠」のみ利用することができ、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円となっています。例えば、毎月5万円を積み立てた場合、年間60万円となり、10年間で600万円を積み立てることができます。通常、投資信託などの運用によって得られた利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で運用した場合には、その運用益が非課税となります。
一方で、注意点もあります。
こどもNISAでは、原則として18歳になるまで資金の引き出しが制限されます。ただし、12歳以降については、子ども本人の同意を得ることなど、一定の要件を満たすことで、教育費や生活費などのために引き出すことができます。
また、こどもNISAを利用する際には、贈与税についても注意が必要です。親や祖父母が子どものために投資資金を負担する場合、その資金は原則として子どもへの贈与に該当します。暦年課税の場合、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。こどもNISAの年間投資上限額は60万円ですが、ほかにも贈与を受けている場合には、それらを合計して判断する必要があります。NISAによる運用益が非課税となることと、投資資金の贈与に贈与税がかからないことは別の話になります。
こどもNISAは、子どもの将来に向けた資産形成の選択肢を広げる制度です。0歳から利用できるため、長い時間をかけて少しずつ資産を積み立てていくことができます。
ただし、投資には元本割れのリスクがあり、必要なときに自由に資金を引き出せるわけではありません。
教育資金など、将来必要となるお金については、預貯金とのバランスも考えながら、無理のない範囲で活用していくことが大切です。
所得税/贈与税/
監査課 森本
- Posted by 2026年11月01日 (日) |
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