会計事務所にとって今の確定申告期間が一年で最も忙しい時期のひとつがです。
私も提出期限(3月15日)に間に合うようにがんばっています。
ところで、みなさんは確定申告をしなくてもよいですか?
確定申告=納税と思われる方が多いようですが、必ずしもそうではありません。場合によってはお金が戻ってくることもあります。今年行った申告で還付される例を挙げると・・・。
・年金所得だけの高齢者の方
・二箇所以上で給与を受け取っている方
・給与所得者で医療費の支払が多い方 など
医療費控除は一般的に10万円以上の医療費を支払っている場合に受けられると思われているようですが、10万円未満でも所得の5%以上の医療費の支払があれば控除が受けられます。医療費控除を受ければ所得税だけでなく市県民税(住民税)や国民健康保険も安くなります。医療費控除を受けるには領収書が必要ですので病院等でもらった領収書は大切に保管しておきましょう。
ただし、医療費といっても医療費控除の対象になるものとそうでないものがあるので注意が必要です。又、以前に多額の医療費を支払ったけれど確定申告を行っていない方は5年以内であれば、還付の申告をすることができます。もし医療費控除が受けられそうな場合には遠慮なくご連絡ください。
監査課 袴田
浜松市/会計事務所/確定申告/相続/相続税
監査課 袴田
浜松市/会計事務所/確定申告/相続/相続税
- Posted by 2013年02月21日 (木) |
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