確定申告の無料相談業務に従事してきました。
そこで受けたご相談の一つが、
「結婚している子どもを扶養している場合」です。
現在、義理の息子(娘の旦那)さんは海外で就学中であり、
娘さんは実家同居されているとのこと。
娘さん(及びその旦那さん)は、無収入のため、
実質的に親御さんとは生計一の状態です。
娘さん(及びその旦那さん)は、無収入のため、
実質的に親御さんとは生計一の状態です。
結論から言いますと、
主たる生活費を親御さんが負担されているならば、
税法上、娘さんは親御さんの扶養親族として扱われます。
<税法上の扶養親族>
次のいずれにも該当する方
● 配偶者以外の親族(6 親等内の血族及び3 親等内の姻族)、
都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人
都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人
● あなたと生計を一にしている
● 合計所得金額が38 万円以下である
● 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない等
親御さんの扶養親族として申告した場合、
扶養控除が38万円。それに、
娘さんが負担することになっている社会保険料で、
親御さんが支払った保険料がある場合、
その分の社会保険料控除が受けられます。
ちなみに、相続税法第21条の3第1項第2号 で、
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
については、贈与税の課税価格に算入しない旨も定められています。
なお、今までお話ししたものは、税法上の扶養ですので、
社会保険の扶養ではありません。社会保険の扶養については、
保険先により取扱条件が異なりますので、会社等に直接ご確認ください。
- Posted by 2013年03月15日 (金) |
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