「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」とは、
国民一人ひとりに対し個人番号を、
企業等に対し法人番号を付番し、
個人番号及び法人番号の活用及び保護を図る制度です。
「複数の機関に存在するそれぞれの情報を
同一人の情報であることの確認を行う」ことにより、
縦割り行政の無駄を是正し、
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、
公平公正な社会を実現することが制度の狙いで、
活用の場面としては、以下のものが想定されています。
・年金の資格取得・確認、給付を受ける
・雇用保険などの資格取得・確認、給付を受ける
・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、
福祉分野の給付、生活保護の実施など低所得者対策の事務 等
この先のスケジュールは以下の通りで、
平成27年10月 個人番号・法人番号の通知
平成28年1月以降 利用開始
税理士業務に関するものとしては、
・所得税については平成28年分の申告書から
・法定調書は、平成28年1月以降に生じる金銭の支払等から
・申請書等は、平成28年1月以降に提出するものから
実務的には、平成28年1月以降に提出を受ける扶養控除等申告書から
スタートすると思われます。
国民の一人として、
「公平・公正な社会」「行政の効率化」に期待するところは大きいですが、
税理士としては、
制度の効果、関係各所への影響等を強く感じています。
監査課 石巻
- Posted by 2014年09月30日 (火) |
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