1月も最終日となり、確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告同様、3月15日までに行わないといけないのは贈与税の申告です。
基本的には110万円を超える資産を贈与された場合が贈与税の申告対象となります。
また、住宅を建てる際にご両親等からお金をもらっても○○万円までは税金かからないよと聞いたことがある方もおられると思います。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度です。
様々な要件がありますが、この非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告を行わなければなりません。
申告をすることにより非課税となりますので、非課税枠内だからと何もしない場合は、非課税となりませんのでご注意ください。
もし、お心当たりのある方がおられましたら、当事務所までご連絡ください。
監査課 金井真吾
- Posted by 2018年01月31日 (水) |
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