昨日、平成30年度の税制改正が参議院において可決成立しました。
法人税法の改正は特に大きなものはありませんでしたが、
その中でも所得拡大税制に小幅な改正が入りました。
①大企業
・平均給与等支給額の増加割合が2%から3%以上に引上げ
・設備投資要件が追加(設備投資が減価償却費総額の90%以上)
・税額控除限度額が当期の法人税額の15%から20%に引上げ など
②中小企業
・平均給与等支給額の増加割合が1.5%以上に引上げ
・税額控除限度額が当期の法人税額の15%kら20%に引上げ など
なお、中小企業には設備投資要件はありません。
また、継続雇用者の範囲についても改正があり、
当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者
となりました。
所得拡大税制の適用には慎重な判断が必要な事にはかわりはありません。
不明な点は、お気軽に当事務所にご相談ください。
監査課 永井隆之
- Posted by 2018年03月29日 (木) |
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