消費税率の引き上げに際し、短期前払費用の特例を利用している場合には留意点があります。
- 令和元年9月以前の確定申告(決算)の際には短期前払費用の特例を利用している場合であっても令和元年10月以降分の消費税額は仮払金として翌期に繰り延べ、翌期に仕入税額控除を行う。
- 令和元年9月以前の決算期に於いて8%として仕入税額控除を行った場合には翌期に8%分の仕入税額の対価の返還を受けたものとして、新たに10%で仕入税額控除を行う。
【参考】
平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】問7
監査課 田中
- Posted by 2019年08月16日 (金) |
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