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コーヒーブレイク

みりん
酒税の記事軽減税率の記事でも取り上げた味醂(みりん)
この度、再度纏める事と致しました。

なお、民法の改正で成人年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた事に伴い、未成年者飲酒禁止法は未成年者喫煙禁止法とともにそれぞれ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律と二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律に改称されています。

大分類 料理用酒類
中分類 酒類調味料 発酵調味料
(醸造調味料)
味醂風調味料
(
みりん風調味料)
小分類 料理用清酒 本味醂
(
本みりん)
アルコール度数 14度程度 1度未満
酒税法上の取り扱い 酒類である。 酒類ではない。
  課税される。 課税されない。
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 適用対象 不適用
満20歳未満による購入 不可
酒税法適否の根拠 アルコール分1度以上の状態で
飲料とすることができるものに該当。
飲料とすることができるものに該当せず。 アルコール分1度以上に該当せず。
  満20歳以上なら自動車運転時等を除き可能。

但し料理用として製造されているため飲用向けの品質ではない。
満20歳以上なら自動車運転時等を除き可能。 自動車運転時等を除き法律上の飲用の制限はないが、
適さない。

常飲すると塩分過多等の健康リスクを負い兼ねない。
法律上の飲用の制限はない。

但し微量のアルコールを含有する製品の場合は多量摂取後に車両等を運転すると飲酒運転となる可能性がある。
この点については他の低アルコール飲料やアルコール含有菓子類ほかと同様。
  飲用も可能な酒類である。
いわゆる日本酒の一種。

清酒のうち、品質の理由等で料理用として販売される物を指すが、
法律上は飲用清酒との差異は無い。
飲用も可能な酒類である。
いわゆる味醂(みりん)

旧くは飲用としても広く普及していた。
現在はこれに焼酎を加えた本直しの方が飲用としては主流。
酒類調味料ほかをベースに、塩分等を付しており飲用に適さない。

そのため工業用エタノールや工業用メタノール、消毒用アルコール等と同様、酒税法上の酒類に該当しない。
低アルコール又はノンアルコールであるため酒税法上の酒類に該当しない。

法律上はノンアルコールビール等と同等の扱い。
発酵調味料味醂風調味料(みりん風調味料)は酒税法上の酒類に該当しないため、狭義の料理用酒類には含まれません。
本味醂(本みりん)の呼称は、味醂風調味料(みりん風調味料)の普及に伴い誕生した、味醂(みりん)レトロニムです。
そのため味醂(みりん)とは広義では味醂風調味料(みりん風調味料)も含みますが、狭義では本味醂(本みりん)のみを指します。
料理酒とは広義では料理用酒類全般を指し、狭義では発酵調味料を指す事が一般的です。
一方で、酒類調味料については「みりん」、「これはお酒です」、「料理酒」、「料理用酒類」、「酒類調味料」等と表示する事となっており、必ずしも一般的な呼称と合致しません。

なお、前回の記事にて触れた「養命酒」については、第2類医薬品に該当するアルコール含有医薬品ですが、飲用することができるため酒税法の適用を受ける酒類となっています。
そのため酒税が課税されるほか、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の適用対象となっており満20歳未満による購入も不可能です。

余談ですが、ノンアルコールビールを始めとするノンアルコール飲料はアルコール分1度以上に該当しないため酒類に該当せず、法律上は満20歳未満による購入や満20歳未満による飲用も差し支えありません。
しかし現在では満20歳未満へのノンアルコール飲料の販売を自主規制している様です。

また、飲酒運転に関しては、酒税法上の酒類であるか否か、飲用か食用か等の摂取方法に関わらず判定されます。
具体的には酒気帯び運転は血中アルコール濃度を基準に判定され、酒酔い運転はアルコールに因る酩酊状態であるか否かを基準に判定されます。

参考記事 : 酒類総合研究所情報誌

監査課 田中



  • Posted by 2022年10月17日 (月) | コメントコメント(0

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