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専門情報 - 労務

育児休業給付金支給額の増額改訂に考えること

高額な給与所得者には休業開始時賃金日額の上限規定が適用される

 政府は、育児休育児休業給付金の支給額を拡大し、賃金の10割を支給するという改正案が新聞等で報道されています。そのため、今月は、育児休業給付金の支給額についてお話します。 
 育児休業給付金は雇用保険より支給されます。給付額は、育児休業開始前6ヶ月の平均賃金(休業開始時賃金日額)を基準として、育児休業開始日より6か月間は、その額の67%(6ヶ月以降は50%)に休業した日数を乗じた額が支給されます。また、育児休業期間中は、本人の申し出により、健康保険料、厚生年金保険料の支払いが免除(両保険料の負担額は概ね賃金の13%程度)されることとなっているため、育児休業給付金が支給されることにより休業期間中であっても実質的に育児休業給付金と社会保険料の免除額を合計すると賃金の概ね8割が保証されるということになります。今回、これを実質10割とするということであるため、支給率の引上げが見込まれます。ただし、休業開始時賃金日額は上限が定まっている(現在、455,700円)ため、平均賃金が上限を超える給与所得者は、現在も8割が保証されているというわけではありません。
 いずれにせよ、異次元の子育て支援というほどの改正と言えるのかどうか考えさせられるところです。
 
           
                 監査課 平田 晴久
               法人税/相続税/会計/労務/社保
 



  • Posted by 2023年03月27日 (月) | コメントコメント(0

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