賃上げ促進税制(中小企業向け) 

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専門情報 - 税務会計監査

賃上げ促進税制(中小企業向け)

賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向けがありますが今回は中小企業向けについてです。(大企業向けについてはこちら)

賃上げ促進税制(中小企業向け)は、中小企業者等()(大法人による完全支配関係があるもの等を除く)を対象に、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度で利用が可能な制度です。

(注)中小企業者等

① 以下のいずれかに該当する法人

 イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

 ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

② 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

③ 協同組合等(中書企業等協同組合、出資組合である商工組合等)



通常要件:雇用者給与等支給額が、前事業年度より1.5%以上増加していること
⇒控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

上乗せ要件①:雇用者給与等支給額が、前事業年度より2.5%以上増加していること
⇒税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件②:教育訓練費の額が、前事業年度より10%以上増加していること
⇒税額控除率を10%上乗せ
上乗せ要件①②は併用可能で、控除割合は最大40となります。 

税額控除額は法人税額または所得税額の20%が上限となります。

改正前は上乗せ要件が「雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加」かつ「教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加」または「経営力向上計画の認定を受けており、計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明されている」ことが要件となっていました。今回の改正により上乗せ要件が使いやすくなったかと思います。

参考資料:週刊税務通信 令和5年3月20日 NO3745

法人税/所得税/消費税/相続税

監査課 森本




  • Posted by 2023年04月01日 (土) | コメントコメント(0

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