育児休業給付金、もらえる?もらえない? 

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専門情報 - 労務

育児休業給付金、もらえる?もらえない?

レアケースの相談がありました

 「異次元の少子化対策」という言葉が乱れ飛んでおりますが、以前より出産後、育児休業を取得した場合、雇用保険から育児休業給付金が支給される制度があります。育児休業給付金の支給要件は、①1歳未満の子を養育するために「育児休業」を取得した被保険者であること ②育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上(12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱うことができる)あること。この要件を満たさない場合、産前休業開始日等を起算日として、その日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることとされています。
 今回、レアケースですが、育児休業開始した日前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のない方についてご相談を受けました。
具体的にいいますと、Aさんは、令和4年5月1日に入社し、令和5年4月15日に出産しました。通常であれば、育児休業開始日は、出産日後8週間(産後休業経過後)となりますので、育児休業は6月11日からとなります。そうすると、育児休業開始前の賃金支払基礎日数は、5月11日から6月10日の期間の就労日数、同様に4月11日から5月10日と遡って入社時まで1か月ごとに就労日数を確認します。Aさんの場合、賃金算定基礎日数が11日以上ある月が10か月しかありませんでした。したがって、育児休業給付金は6月11日からは受給することはできません。Aさんが育児休業給付金を受給するためには、あと2か月就労する必要があります。したがって、育児休業給付を取得するには、産後休業終了後すぐに育児休業に移行せず、2か月間就労することが可能であれば、受給できることをお伝えしました。この2か月間に有給休暇を取得すれば、就労日となるため、その分、就労日数を圧縮することも可能となります。
 
           
           監査課 平田 晴久
         法人税/相続税/会計/労務/社保



  • Posted by 2023年05月30日 (火) | コメントコメント(0

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