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専門情報 - 労務

男性の育児休業給付、手取り10割に!

静岡県独自の支援策、中小企業の育休取得を促す

 静岡県は2024年度、中小企業の男性従業員が育児休業を取得した場合に、手取り収入が実質10割になるよう独自の支援金を支給する方針を固め、24年度の当初予算に関連費用として1,000万円超を計上する。国は25年度から育児休業給付を拡充して手取り額を実質10割にする制度を始める。これに先駆けて少子化対策に取組み、仕事と子育ての両立をはかる。対象は中小企業に勤める男性従業員で、14日以上の育児休暇取得を条件として、給付日数は最大28日間とする方向で調整しているようである。現行制度では、育児休業期間中は育児休業前の賃金の67%が育児休業給付金として雇用保険から支給され、社会保険料の免除分と合わせて実質手取り額の80%がカバーされている。県は休業前の賃金の13%相当額を給付して対象者の手取り額が実質10割となるよう支援する。
 社会全体に人手不足感が強まっている中で、果たして男性の育児休業取得率が上がるのかどうか、注目したい。
 
             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久



  • Posted by 2024年01月29日 (月) | コメントコメント(0

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