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役員退職金に関する裁判事例に思うこと

(平成28年(行ウ)第588号)

東京地方裁判所は2020219日に、搾乳事業・肉用牛の飼育等の事業を行う会社(原告)が、創業者である元代表取締役に対して支払った役員退職給与約3億円の中に「不相当に高額な部分の金額」あるか否かを巡り争われた事件について、原告の請求を棄却しました(平成28年(行ウ)第588号)。

役員退職金は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で算出するのが一般的で、原告も同様に計算を行っていました。原告が採用した功績倍率は8.00倍でしたが、判決では同業類似法人3社の平均功績倍率1.06倍が相当な額であり、超過額は不相当に高額な部分として損金算入を認めないという判断が下されました。

代表取締役の役員退職金に係る功績倍率は3.00倍が実務上一般的であり、原告が採用した8.00倍という数値が高いのは間違いありません。しかしながら、今後本判決のように同業類似法人の平均値を採用することが求められるのであれば、①功績倍率を算出するのが実務上困難であり相当な負担となる、②平均功績倍率をするうえで同業類似会社を抽出する際に恣意性がはたらき、税務リスクが高くなる、③相当の功績を残した役員への退職金が過度に少額になるという問題があると考えます。

高額な役員退職金は「けしからん」という思いが判決に表れているように感じられますが、一から事業を立ち上げ、雇用を創出し、経済の発展に寄与した会社の創業者に対する退職金の功績倍率は1.06倍が妥当という判決は残念に思います。


水野隆啓


浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/役員退職金




  • Posted by 2020年03月31日 (火) | コメントコメント(0

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