会社を強くする会計方針 ~引当金の計上~ 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > 所長のひとこと > 会社を強くする会計方針 ~引当金の計上~

「所長のひとこと」全文検索→

2020年01月30日

会社を強くする会計方針 ~引当金の計上~

引当金の計上

企業会計では、確定していない負債を計上しなければならないときもある。「将来、費用または損失が発生することが確実であり、かつその原因が当期以前にあり、その金額を合理的に見積もることが可能である」ときは、費用または損失を計上し、その額を引当金として負債の部に計上されることとなる。賞与引当金や退職給付引当金がこれに該当する。
賞与は就業規則や給与規定等により、支給対象期間と支給日が明確になっている場合が多い。例えば、支給対象期間が11月1日から4月末日までの賞与を7月10日に支給するとなっていて場合には、3月末決算において7月10日の支給予定額の6分の5(11月から4月までの6ケ月分のうち11月から3月までの5ケ月分)を今年度の費用として計上するのである。退職給付引当金も現在在籍している従業員の退職金の期末時点の見積額を計上するものである。
見込まれる費用・損失はその時点で計上しようという「保守主義の原則」によるものである。
強い会社の決算書は、こうした見積もることができる費用がしっかり引当計上されているものである。一方、そうでない会社は本来計上しなければならない費用も引当計上せずに簿外となてっていることが多い。これも粉飾決算の一つである。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


所長のひとこと

お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告