相続できない危険性 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > 所長のひとこと > 相続できない危険性

「所長のひとこと」全文検索→

2020年12月21日

相続できない危険性

子どものいない夫婦は特に注意が必要

亡くなった方の遺産は相続手続きによって次代に引き継がれます。
相続手続きは民法によって規定されます。亡くなった方の遺言があればこれにより相続人が確定され、遺言通りに財産が分けられます。
遺言がない場合には、法定相続人全員で「遺産分割協議書」を作成し、これによって遺産を分けることになります。法定相続人間で話し合いがまとまらない場合には、調停・裁判といった手続きに移行します。裁判に移行した場合は数年にわたることも少なくありません。兄弟間でも家計の状況や家族の状況により財産を巡って争いになることも少なくないのが現実です。
子どものいない夫婦の場合、遺産のすべては配偶者(夫または妻)に相続されるものと思っていらっしゃる方がいますが、法定相続人の相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹ですでに亡くなった方がいる場合はその子どもが代襲相続人となります。兄弟姉妹が3人いる場合は、その兄弟姉妹がそれぞれ12分の1(4分の1×3分の1)が法定相続分となります。兄弟姉妹やその子どもが近隣に居住し、経済状況等にも何ら不安要素がない場合には順調に分割協議が進むことも考えられますが、普段疎遠となっている場合や兄弟姉妹が認知症等により判断能力等に欠ける場合には後見人等を指定してもらう等の煩雑な手続きが必要になり、すんなりとはいきません。遺産の4分の3は自分のものだから大丈夫と思い込んでは危険です。
遺産分割協議書(法定相続人全員の実印の押印が必要)の作成が不可能な場合は、弁護に依頼し、調停・裁判に移行することとなります。こうしたことを避けるため、ぜひ遺言を作成すべきです。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


所長のひとこと

お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告