亡くなった方の遺産は相続手続きによって次代に引き継がれます。
相続手続きは民法によって規定されます。亡くなった方の遺言があればこれにより相続人が確定され、遺言通りに財産が分けられます。
遺言がない場合には、法定相続人全員で「遺産分割協議書」を作成し、これによって遺産を分けることになります。法定相続人間で話し合いがまとまらない場合には、調停・裁判といった手続きに移行します。裁判に移行した場合は数年にわたることも少なくありません。兄弟間でも家計の状況や家族の状況により財産を巡って争いになることも少なくないのが現実です。
子どものいない夫婦の場合、遺産のすべては配偶者(夫または妻)に相続されるものと思っていらっしゃる方がいますが、法定相続人の相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹ですでに亡くなった方がいる場合はその子どもが代襲相続人となります。兄弟姉妹が3人いる場合は、その兄弟姉妹がそれぞれ12分の1(4分の1×3分の1)が法定相続分となります。兄弟姉妹やその子どもが近隣に居住し、経済状況等にも何ら不安要素がない場合には順調に分割協議が進むことも考えられますが、普段疎遠となっている場合や兄弟姉妹が認知症等により判断能力等に欠ける場合には後見人等を指定してもらう等の煩雑な手続きが必要になり、すんなりとはいきません。遺産の4分の3は自分のものだから大丈夫と思い込んでは危険です。
遺産分割協議書(法定相続人全員の実印の押印が必要)の作成が不可能な場合は、弁護に依頼し、調停・裁判に移行することとなります。こうしたことを避けるため、ぜひ遺言を作成すべきです。
2020年12月21日
相続できない危険性
子どものいない夫婦は特に注意が必要