アップルジャパンが消費税免税制度の適用誤りを東京国税局から指摘され、130億円の追徴課税を受けたことがわかった。もともと消費税は顧客に商品を販売したとき顧客から消費税を預かり、国税局に納付する仕組みとなっている。業者が商品を税抜き10万円で販売するとき、消費税(10%)1万円との合計11万円を預かり、1万円を国税局に納めることとなる。ただし、顧客がインバウンド(訪日外国人)など来日6ケ月未満の日本に居住していない人(非居住者)が土産物などを購入した場合には免税制度が適用される。消費税は消費地主義のため、日本国内で消費しなければ原則として消費税はかからないことを考慮しての措置である。また、転売目的で購入した場合には消費税が課税されることとなる。
今回の税務調査によって、アップルジャパンの一部の販売店で外国人客へのiPhoneの大量販売が見つかり、転売目的だと認定されたようだ。転売目的の場合には免税制度の適用対象外となり、消費税の納付が必要であり、追徴課税となった。
政府は12年以降、インバウンドを成長戦略の柱と位置づけ空港の発着枠や免税店を拡充したため免税売上は19年には3400億円を突破し、3年連続で過去最高を更新している。海外では、店で購入するとき、いったん消費税を店に支払い、出国時に税相当額を政府機関が還付する国もあり、日本でも免税制度の厳格な運用が求めれることとなりそうだ。
2022年12月27日
アップルに消費税130億円追徴
消費税免税制度の適用誤り